ハラスメントのない快適な職場へ向けての方針HARASSMENT PREVENTION POLICY
制定日:2021年7月1日
PCIホールディングス株式会社
代表取締役 横山 邦男

“ハラスメント”は、個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、社員の皆さんの能力の有効な発揮を妨げ、会社にとっても職場のモラルや業務の円滑な遂行を阻害し、社会的評価に重大な影響を与えます。

“ハラスメント”は誰もが加害者になる可能性があり、社員一人ひとりが“ハラスメント”を起こさない、起こらない環境を作ることが必要です。社員の皆さんに職場でのハラスメント防止の認識を持ってもらうため、次のとおり会社の方針を周知します。

この方針対象は、正社員、契約社員、出向社員、派遣社員等当社において働いているすべての労働者です。職場においては、皆さん対等な大事なパートナーです。相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、“ハラスメント”のない快適な職場を作っていきましょう。

1. 当社は下記のハラスメント行為を容認しません。
  • (1)セクシュアルハラスメントに関する行為
  • (2)パワーハラスメントに関する行為
  • (3)妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント行為
2. 当社はハラスメント行為を黙認する行為を容認しません。
他の従業員が妊娠・出産・育児等に関するハラスメント、セクシュアルハラスメント及び、パワーハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認する行為
3. 「職場」とは 、会社の事業場のみならず、労働者が業務を遂行するすべての場所をいい、また、就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外の時間を含みます。
4. ハラスメント行為を行う者には 、事業主、役員 、上司 、同僚に限らず 、取引先等の他の事業主又はその雇用する労働者 、顧客等もなり得ます。
なお 、ハラスメントに係る言動の行為者が 、他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主、役員 である場合には 、必要に応じて 、他の事業主に事実関係の確認への協力を求めることもあります。
その一方で当社労働者又は役員による他の事業主の雇用する労働者に対する職場におけるハラスメントに関し 、他の事業主から 、事実関係の確認等の雇用管理上の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には 、これに応ずるように努めます。
5. 社員がハラスメントに関する相談・苦情を相談窓口に申し出たことまたは事実関係の確認に協力したことを理由として、その方に対し不利益な取り扱いは行いません。
また相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には被害者に対する配慮のための措置および行為者に対する措置を講じます。また、再発防止を講じる等適切に対処します。